| 分類 | 分類2 | 分類3 | 内容 | 検索先 |
| 3.3事務管理 | 1行 | |||
| 3.4不当利得 | 法律上の原因なく、他人の財産もしくは労務によって受けた利益 | 11行 | ||
| 法律上の原因のない利得があったこと | 38行 | |||
| 法律の原因なしに自らの行為によって、他人に利得させた場合 | 39行 | |||
| 目的不到達だった場合 | 42行 | |||
| 占有の不当利得 | 土地や書画などをAからBに売り渡す契約をして引き渡した後に、契約が向こうだと分かった場合 | 44行 | ||
| 不当利得のタイプ(田川P.24から) | 49行 | |||
| 契約の無効・取消の場合 | 50行 | |||
| 不法原因給付 | 不法の原因のため給付をなした者は、その給付した物の返還を請求できない | 68行 | ||
| 3.5不法行為 | 違法な行為によって受けた損害を賠償させる制度 | 81行 | ||
| 故意 | 自己の行為により「権利侵害」の結果が発生することを認識し、かつ認容する心理状態 | 88行 | ||
| 過失 | 自己の行為により「権利侵害」の結果が発生することを認識すべきであるのに、不注意のためにその結果発生を認識しないでその行為をするという心理状態 | 89行 | ||
| 違法性 | 92行 | |||
| 因果関係 | 98行 | |||
| 因果関係を画定する基準 | 107行 | |||
| 事実的因果関係の立証 | 111行 | |||
| 過失の推定 | 112行 | |||
| 新潟水俣病事件 | 113行 | |||
| ルンバール事件 | 東大病院ルンバール・ショック事件と呼ばれる医療過誤事件(最判昭50.10.24) | 119行 | ||
| 蓋然性説 | 公害訴訟などの因果関係の証明は蓋然性の程度でよい | 123行 | ||
| 確率的心証 | 心証の度合いの限度で因果関係の存在を認め、それに応じた賠償を認容すればよいとする立場 | 126行 | ||
| 疫学的因果関係 | 129行 | |||
| 損害 | 133行 | |||
| 差止請求 | 139行 | |||
| 権利説 | 140行 | |||
| 生活利益説 | 144行 | |||
| 法益の類型 | 149行 | |||
| 名誉毀損 | 150行 | |||
| 責任能力(713) | 158行 | |||
| 好意同乗者の賠償責任 | 174行 | |||
| 賠償額の減額調整 | 179行 | |||
| 過失相殺 | 181行 | |||
| 過失相殺の根拠 | 182行 | |||
| 被害者の行為態様 | 185行 | |||
| 「被害者側の過失」の法理 | 187行 | |||
| 被害者の素因 | 189行 | |||
| 病的素因 | 191行 | |||
| 加齢的素因 | 192行 | |||
| 好意関係 | 194行 | |||
| 使用者責任(715) | 197行 | |||
| 「或事業の為」 | 営利であると非営利であるとを問わない | 198行 | ||
| 「使用」関係 | 必ずしも契約によらない事実上のものでもよい | 201行 | ||
| 事業執行性 | 使用者が被用者を使用することによって社会的にその事業活動の範囲を拡張したと認められる場合に限る | 203行 | ||
| 事業の範囲 | 使用者の事業自体だけでなく、これと密接不可分の関係にある事業や付随的事業も含まれる | 205行 | ||
| 免責事由 | 被用者の選任・監督につき相当の注意をしたこと、または、相当の注意をしても損害が生じたこと | 208行 | ||
| 使用者責任の根拠 | 211行 | |||
| 使用者責任の構成 | 220行 | |||
| 失火責任法との関係 | 233行 | |||
| 注文者の責任(716) | 241行 | |||
| 法的性格 | 242行 | |||
| 土地工作物の占有者・所有者の責任(717) | 248行 | |||
| 共同不法行為(719) | 数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき、共同行為者の誰が実際に損害を加えたか明らかでないとき、および、教唆者、幇助者は生じた損害全額について連帯して責任を負う | 261行 | ||
| 行為の独立性 | 各人の行為は独立のものでなければならない | 272行 | ||
| 損害の発生、因果関係、故意過失、違法性 | 276行 | |||
| 教唆・幇助 | 281行 | |||