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死者を被告とする訴訟 105
表示の訂正   当事者が訂正前後に同一性を有することを前提に、単に訴状の表示を訂正すること 106
任意的当事者変更   相手とすべき者を誤ったため、これに対する訴えを取下げ、本来訴えるべき相手に対して新訴を提起する場合 107
  108
実質的表示説+当然承継の類推   原告が訴訟代理人を選任したり、裁判所に訴状を発送した後に被告が死亡した場合(訴訟の準備段階)、訴訟継続後の当時視野の死亡の場合に準じ、相続人が訴訟を承継しうる(124@) 109
実質的表示説+任意的当事者変更   相続人が訴状を受領し、死者の名で訴訟追行しているときは、当事者を相続人に変更し、それまでの訴訟追行の結果を相続人に及ぼすことができる 110
実質的表示説+判決効の拡張   相続人に手続保証が与えられていた限り、その判決の拡張力を相続人に拡張し得る 111
実質的表示説+信義則   自ら 112
  113
  114

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