| 死者を被告とする訴訟 | 105 | |||
| 表示の訂正 | 当事者が訂正前後に同一性を有することを前提に、単に訴状の表示を訂正すること | 106 | ||
| 任意的当事者変更 | 相手とすべき者を誤ったため、これに対する訴えを取下げ、本来訴えるべき相手に対して新訴を提起する場合 | 107 | ||
| 108 | ||||
| 実質的表示説+当然承継の類推 | 原告が訴訟代理人を選任したり、裁判所に訴状を発送した後に被告が死亡した場合(訴訟の準備段階)、訴訟継続後の当時視野の死亡の場合に準じ、相続人が訴訟を承継しうる(124@) | 109 | ||
| 実質的表示説+任意的当事者変更 | 相続人が訴状を受領し、死者の名で訴訟追行しているときは、当事者を相続人に変更し、それまでの訴訟追行の結果を相続人に及ぼすことができる | 110 | ||
| 実質的表示説+判決効の拡張 | 相続人に手続保証が与えられていた限り、その判決の拡張力を相続人に拡張し得る | 111 | ||
| 実質的表示説+信義則 | 自ら | 112 | ||
| 113 | ||||
| 114 | ||||