| 法人格のない社団・財団の当事者能力 | 136 | |||
| 最高裁 | 「権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原理が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなげればならない」 | 137 | ||
| 伊藤 | @対内的独立性・・・団体が構成員から独立している | 138 | ||
| A財産的独立性・・・団体に独自の財産があるか、独自の財政が維持されている | 139 | |||
| B対外的独立性・・・代表についての定めがあるか | 140 | |||
| C内部的組織性・・・組織運営、財産管理などについての規約が定められているか(形式的組織性)、総会などの手段によって構成員の意思が団体の意思形成に反映されているか(実質的組織性) | 141 | |||
| 142 | ||||
| 民法上の組合の当事者能力 | 143 | |||
| 肯定説 | 組合と社団との峻別は、理論的にも実際的にも困難である | 144 | ||
| 紛争相手方に社団か組合かの判断の誤りの危険を負わせるのは実際的でない | 145 | |||
| 当事者能力を看過してなされた判決の効力 | 146 | |||
| 有効説 | 147 | |||
| 無効説 | 148 | |||
| 折衷説 | 149 | |||
| 150 | ||||
| 法人の内部紛争における正当な当事者 | 151 | |||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||