| 除斥 | 法定の自由がある裁判官が、法律上当然に職務執行できなくなること | 44 | ||
| 除籍制度の趣旨 | 国民の基本的人権が保障されるためには、裁判の公正が確保される必要がある。裁判官が、関与する具体的事件と緊密な関係を持っていたり、当事者と一定の関係をもっている場合、当該事件における裁判の公正とこれに対する国民の信頼が害される | 45 | ||
| 忌避 | 除斥原因以外で裁判の公正を疑わせる自由があるときに、当事者の申立てにより、裁判をもって裁判官を職務執行から排除すること | 46 | ||
| 忌避権の濫用 | 47 | |||
| 回避 | 裁判の公正を害する事情があるときに、裁判官が自ら職務執行を避けること | 48 | ||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||