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意義  訴訟の主体であるから確定の必要がある 58
  裁判や執行の直接の名宛人が決まらないから、裁判権の発動が無意味になる 59
  人的裁判籍、裁判官の除斥原因、判決の効力の人的限界(115)、訴訟手続の中断(124@)、証人能力の有無を判断するのに必要 60
当事者確定の基準  61
意思説   原告の意思を基準とする 62
  63
行為説   当事者の行為を基準とする 64
  批判   訴訟追行は本人以外もでき、どの訴訟行為を捉えて基準とするかが不明確 65
表示説   訴状の記載を基準とする 66
  理由   当事者は一義的かつ明確に確定すべきである 67
  批判   氏名冒用訴訟や死者を被告とする訴訟において具体的妥当性を欠く結果となる 68
規範分類説   手続開始前は表示説により、手続進行後は当該紛争で当事者適格を有して現実に手続に関与していた者 69
  批判   どの段階から評価規範になるのかが明らかでない 70
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