| 1 | 手形・小切手 | |||
| 2 | 有価証券 | 財産的価値のある私権を表章する証券で、その権利の移転、行使に証券の交付または占有を要するもの | ||
| 3 | 免責証券 | 債務者が証券と引き換えに義務を履行すれば、たとえ相手方が無権利者であっても、債務を免れる性質を有する証券 | ||
| 4 | 手形行為 | 手形債務を負担し、その成立した権利を手形に結合することを目的としてた手形債務負担行為と、手形上の権利の移転を目的とした手形権利移転行為のとの二つからなる法律行為 | ||
| 5 | 無因性 | 手形行為が、それをなすに至った原因である実質関係から引き離され、原因の存否および有効無効により影響を受けないこと | ||
| 6 | 書面性 | 無形の権利を書面による意思表示によって有形の証券に表現すること | ||
| 7 | 設権性 | 権利の発生がしょうけんによることが必要とされること | ||
| 8 | 文言性 | 手形上の法律関係は、もっぱら手形上の記載よって決まるていう性質 | ||
| 9 | 手形客観的解釈の原則(47.2.10) | 手形債務の内容は、もっぱら手形上の記載によって決まるという性質 | ||
| 10 | 手形面の記載以外の事実に基づいて行為者の意思を推測し、記載を補充変更して解釈することは許されない | |||
| 11 | 手形外観解釈の原則 | 手形上の記載が事実に反していても、手形債務の内容は手形上の記載に基づいて効力を生ずるという原則 | ||
| 12 | 手形行為独立の原則 | 同一手形上になされた各個の手形行為はそれぞれ独立してその効力を生じ、論理的前提となっている他の行為の実質的効力の有無によって影響を受けないという原則 | ||
| 13 | 厳格な要式性 | 手形・小切手の記載事項が法定されていて、その記載を欠く証券は、原則として手形・小切手としての効力を有さないとされること | ||
| 14 | 手形の抹消 | 手形要件の記載が後に抹消された場合 | ||
| 15 | 受戻証券 | 証券と引き換えでなければ証券上の債務を履行する必要がないとされる証券 | ||
| 16 | 呈示証券 | 権利の行使に証券の呈示が必要とされる証券 | ||
| 17 | 指図証券 | 裏書による譲渡が予定されている証券 | ||
| 18 | 融通手形 | 融通者が、金を貸す代わり、被融通者に、第三者からその割引を受けることにより金融を得させることを目的として振出してやる手形 | ||
| 19 | 手形貸付 | 金銭消費貸借に際して、その返済を確保し、かつ借用証書の提出に代える目的で、借主から貸主に対して手形を振出させて行う貸付け | ||
| 20 | 手形割引 | 手形所持人がその手形を銀行に裏書譲渡し、手形金額から満期日までの利息を割り引いた金額を受け取ること | ||
| 21 | 公示催告手続 | 手形喪失者に権利行使を認めるために、喪失手形が善意取得者が生じていないことを確認した上で手形上の権利と手形との結合を解くという手続 | ||
| 22 | 除権判決 | 権利と証券の結合を解く判決 | ||
| 23 | ||||