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100 民法の規定(93-96)は適用されるか
101 全面適用説   意思表示の瑕疵に関する民法の規定は、手形行為にもそのまま適用される
102  
103 個別的修正説   当事者間では、民法の規定がそのまま適用される。しかし、第三者との関係では、民法が表示主義によっている心裡留保・虚偽表示・詐欺についての規定はそのまま適用されるが、意思主義によっている錯誤・強迫は適用されない
104  
105 一般的修正説   民法の規定は、手形上の意思表示の直接の相手方に対する関係でのみ適用され、第三取得者に対する関係では民法の規定の適用は問題にならず、無効・取消は人的抗弁事由になる
106  
107 適用否定説   手形であることを認識し、または認識すべくして署名すれば、手形行為は常に有効に成立し、意思表示の瑕疵は直接の当事者間でも人的抗弁にとどまる
108  
109 適用否定説  
110  
111 手形金額の一部錯誤
112 全部無効説  
113  
114  
115 一部無効説  
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