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133 表見代理における「第三者」の範囲
134 直接の相手方に限る説(判例)  
135 その後の取得者も含む説(通説)  
136  
137 商法上の善意者保護
138 鈴木説   直接の相手方が悪意の場合には、手形上の権利は発生しておらず、後の取得者が善意の場合にそこで初めて権利が発生するようにも解されるが、他人に名称を附し、
139  
140 取締役の利益相反取引(商265)
141 手形行為は265条の「取引」にあたるか
142 適用否定説   原因関係が取締役会の承諾のないため無効となるときは、その旨を人的抗弁として対抗することができる
143   理由   手形行為は原因関係を決済する手段に過ぎなず、利害の対立は生じない
144  
145 適用肯定説(判例・通説)  
146   理由   手形は小切手とは異なり単なる金銭の支払手段ではなく、簡易かつ有効な信用授受の手段として行わる
147   手形行為により、原因関係とは別個の新たな債務を負担することになる
148   手形上の債務は、原因関係上の債務より厳格な支払義務・不利益である
149  
150 利害対立の基準
151 形式説(判例)   利害対立の有無を原因関係を離れて、手形行為自体につき一般的・抽象的に判断すべきである
152 実質説(判例)   手形行為に伴なう原因関係を実質的・具体的に判断すべき
153 折衷説  
154  
155 265条違反の取引の効力
156 取消説  
157  
158 絶対的無効説  
159  
160 効力浮動説  
161  
162 有効説  
163  
164 相対的無効説  
165  
166  
167  

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