| 24 | 約束手形 | |||
| 25 | 約束手形 | 振出人が一定の金額を一定の期日に支払うことを約する証券 | ||
| 26 | 署名 | 行為者本人が自己の名称を手書きすること | ||
| 27 | 記名捺印 | 行為者の名称を何らかの方法で記載し、行為者の意思で捺印すること | ||
| 28 | 支払地 | 満期において手形金額が支払われるべき地域 | ||
| 29 | 必要的記載事項 | 手形の記載事項のうちその記載がなければ手形債権が成立しないもの | ||
| 30 | 満期 | 手形金額が支払われる日として、手形上に記載された日付 | ||
| 31 | 一覧払い | 手形の呈示されたときに支払われるべきもの | ||
| 32 | 一覧後定期払 | 手形が呈示された後、手が似記載された一定期間経過後に支払がなされるもの | ||
| 33 | 日付後定期払 | 振出しの日付から一定の期間経過後に支払われるべきもの | ||
| 34 | 確定期払 | 特定の日に支払われるべきもの | ||
| 35 | 任意的記載事項 | 記載をしなくても手形が無効となることはないが、記載されるとその記載にそった効果が認められる記載 | ||
| 36 | 有害的記載事項 | それを記載すると手形自体が無効となるもの | ||
| 37 | 無益的記載事項 | その記載をしても手形の効力が否定されるものではないが、記載自体の効力も認められないもの | ||
| 38 | 代理方式の手形行為 | 他人が本人のためにすることを示してする方法による手形行為 | ||
| 39 | 機関方式による手形行為 | 他人が直接本人名義でする方法による手形行為 | ||
| 40 | 無権代理 | 無権限で代理方式の手形行為がなされた場合 | ||
| 41 | 偽造 | 無権限で機関方式の手形行為がなされた場合 | ||
| 42 | 変造 | 手形の記載事項が無権限で変更される場合 | ||
| 43 | 「支払のために」 | |||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||